こんばんわ。
先日、レペゼンフォックスの元メンバーであるDJまるさんが知人女性への暴行容疑で逮捕されましたが、その点について、法律的な観点から述べたいと思います。
DJまるさんが逮捕されたのが、令和6年9月28日。
その後、DJまるさん本人が、Xにて「9月28日に暴行容疑で逮捕され、本日釈放されました。」と投稿。
通常、刑事訴訟法では、逮捕されてから48時間以内に検察官へ身柄が送致され、身柄を受け取った検察官が、受け取ったときから24時間以内に、裁判所に対し、勾留請求しなければなりません。
検察官が勾留請求しなかった場合には、釈放となります。
他方、検察官が勾留した場合でも、勾留請求を受けた裁判所が、勾留すべきでないと判断した場合、釈放されることになります。
本件でいうと、DJまるさんが逮捕されて、48時間以内(正確な時間は不明)に釈放されたということになりますので、検察官が勾留請求をしなかったのか、勾留請求したにもかかわらず、裁判所が勾留すべきでないと判断したのかどうかは不明です。
いずれの場合であっても、DJまるさんは、勾留された身柄が拘束された事件ではなく、身柄の拘束がなく、これまでと同様の生活を送ることのできる在宅事件になったということになります。
さて、ここで、「勾留」されるケースは、どのような場合なのでしょうか。
被疑者が勾留されるのは、刑事訴訟法60条1項に規定されており、①定まった住居がないとき、②罪証を隠滅すると疑う理由があるとき、③逃亡しまたは逃亡するおそれがあるときです。
なお、刑事訴訟法60条1項は、被告人について定められた規定で、被疑者の勾留については、刑事訴訟法207条1項により、60条1項が準用されることになります。
DJまるさんは、①定まった住居がないとき、②罪証を隠滅すると疑う理由があるとき、③逃亡しまたは逃亡するおそれがあるときに該当しないとして、勾留されなかったことになります。
今日はここまで。
まったね〜
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